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「社員が陽性者・濃厚接触者になってしまった!」
~社員が休業する際の会社の対応まとめ~
収束するかに思えた新型コロナウイルスですが、オミクロン株の流行により、これまで以上に感染拡大が急速に進行しています。各会社においても、またそこで働く社員の方々も大変な思いをされていることと思います。
今回は、社員の方が新型コロナウイルスの影響で勤務ができない場合に、会社がどのような対応をするのが一般的かをまとめました。
みなさまの会社での新型コロナウイルス対応の一助となれば幸いです。
0.初めに
社員を「使用者の責に帰すべき事由」により休業させる場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければいけません(労働基準法第26条)。これは正社員やアルバイトといった雇用形態に関係なく、仮にシフト制であったとしても適用されます。
また、休業手当を支払った事業主に対しては、所定の要件を満たしていれば、雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金、小学校等休業助成金※(以下、「雇用調整助成金等」といいます)などの助成金を受給することができます。
※ 休業日について、年次有給休暇の場合と同等の賃金が支払われる場合のみ対象
1.感染した場合の休業
感染が確認されたことによりお休みする場合は、体調不良などによる病欠と同様の扱いとなります。よって、労働基準法で定める「休業」には該当しない為、休業手当の支払いは必要ありません。ただし、雇用調整助成金等も利用することができないので注意が必要です。
社員が保有する有給休暇を消化する、もしくは、健康保険に加入されている方であれば傷病手当金を利用する、という対応が考えられます。
もちろん、会社で特別休暇制度を設けることも可能です。
2.陰性だが自覚症状がある場合の休業
発熱、倦怠感等の自覚症状があるため、万が一に備えてお休みをされる場合、1.と同様に病欠扱いとなりますので、有給休暇の消化、もしくは傷病手当金の利用を検討することになります。
なお、新型コロナウイルスに係る傷病手当金については、外出自粛などの理由により取得が難しい旨を申請書に記載することで、医師の意見書欄の記載を省略することができます。
詳細は、以下の全国健康保険協会のリンクをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について | 都道府県支部 | 全国健康保険協会
3.濃厚接触者になった場合の休業
濃厚接触者になったことでお休みする場合は、当該濃厚接触者に対して、行政・保健所等から自宅待機等の指示があるかどうかで対応が変わります。
自宅待機指示があるケース
自宅待機指示に従ったことでお休みされているため、「使用者の責に帰すべき事由による休業」には該当せず、休業手当を支払う必要はありません。また、発熱等の自覚症状がない場合、傷病手当金を使うこともできません。
社員が保有する有給休暇を消化する、もしくは、会社が特別休暇制度を設けて休業日の賃金を補償する、という対応が考えられます。
後者の場合、雇用調整助成金等を受給することができます。
なお、有給休暇を保有していない社員等については、休業日を無給とする対応も考えられますが、その場合は対象者に対して十分な説明を行う必要があります。
自宅待機指示がないケース
自宅待機指示がなく、労務提供ができる健康状態の社員を休業させた場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当を支払う必要があります。
休業手当を支払い、雇用調整助成金等を受給することでの対応が考えられます。
なお、いずれのケースにおいても、労務提供が可能な健康状態であれば、テレワーク等で休業を回避することが可能です。公的なサービス等も利用しながら、テレワークを行える環境の構築も視野に入れていただくとよいかと思います。
(飯田)
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