契約について
Q顧問契約の内容を教えてください。
A相談顧問契約と労務顧問契約の2種類のプランがあります。
詳しくはこちら
Qちょっとした相談や業務の依頼をしたいのですが、顧問契約は必要ですか?
A顧問契約がない場合でも対応させていただいております。お気軽にお問い合わせください。顧問契約をいただいた場合は、お客様の会社の実情を知ったうえで対応ができますので、ぜひ顧問契約もご検討ください。
Qスポット(1回だけの単発的な業務)でもお願いできますか?
A業務によってはスポット契約も行っております。一度ご相談ください。
Q顧問契約とスポット契約のどちらがよいか迷っています。
A顧問契約をいただいたお客様には、「社外人事部」として業種や地域、規模といった会社ごとの特性に応じて、それぞれのお客様にマッチしたコンサルティング・手続き業務を行っておりますので、基本的には顧問契約をおすすめしております。ただ、
産休育休サポートなどスポット契約でも十分なサービスを提供することが可能な業務もございます。一度お話をお聞かせください。お客様に最適なプランをご提案いたします。
Q当社は労働基準法に違反していますが是正できていません。そのような状態でも業務を依頼できますか?
Aはい、まずは一度お問い合わせください。やるべきこと、できることを一緒に整理し、対応を考えていきましょう。
パールについて
Q顧問先はどのような業種が多いですか?
A特定の業種に特化しているわけではございませんが、私たちは神戸市内では比較的スタッフ数の多い事務所ですので、どんな業種でも対応いたします。様々な業種のお客様とお付き合いがあるからこそ、広い視野で課題解決へつなげることができます。
建設業/製造業/卸売・小売業/運輸業/宿泊業/不動産業/美容業/広告・デザイン業/飲食業/特許事務所/法律事務所/建築設計事務所/情報サービス業/医療・福祉/清掃業 等
Q業種によって対応できないこともありますか?
A業種の制限はございません。どのような業種のお客様でもまずはお話をお伺いいたします。
Qどの地域まででしたら、お願いできますか?
A日本全国の事業所様に対応いたします。Zoomによるオンライン面談、電話相談、チャットツール(slack、chatwork)および電子申請に対応しておりますのでご安心ください。尚、事業所訪問や役所調査への立ち合い、社員説明会が必要な場合には別途交通費等を頂戴しております。
Q定期訪問はしていただけますか?
Aはい、オプションとして定期訪問のサービスもご用意しております。
Q平日の18時以降や、土日祝でも対応してもらえますか?
A事前にご予約をいただけましたら対応可能です。
相談について
Q初回の相談は無料ですか?
A30分程度の簡単なヒアリングでしたら無料です。より質の高いコンサルティングを提供するためにも、込み入ったご相談の場合は初回からお費用を頂戴しております。
Q個人の相談にも乗っていただけますか?
Aはい、可能です。一度お問い合わせください。
Q一度相談したら、その後ずっと営業されそうで不安です。
A私たちは無理な営業活動は行いませんのでご安心ください。
Q相談内容が社会保険労務士の対応業務か判断できないのですが、どうすればよいですか?
Aまずは一度お問い合わせください。私たちがご相談内容をお聞きし、対応可能か判断させていただきます。社労士の対応業務でない場合は、信頼できる他士業の先生をご紹介することも可能です。
手続きについて
Q健康保険組合に加入していますが、対応していますか?
Aはい、対応可能です。
Q年末調整も行っていますか?
A恐れ入りますが、年末調整の計算はお受けしかねます。年末調整業務でお困りのお客様には、信頼できる税理士の先生をご紹介することが可能です。
Q派遣の許可申請手続きはできますか?
Aはい、対応可能です。
Q労災の特別加入とはなんですか?
A一般に、労災保険(労働者災害補償保険)は、事業主に雇用され賃金を受けている労働者を対象としています。
そのため、事業主・自営業者・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることはできません。しかしながら、要件を満たす中小事業主やいわゆる一人親方は、手続きをすれば特別に労災保険に加入することができ、万が一の際に給付を受け取ることができます。
Q労災の特別加入をしたいのですが、対応していただけますか?
Aはい、対応可能です。私たちは、労働保険事務組合兵庫SR経営労務センターの会員として、特別加入のお手続きの実績がございます。
就業規則について
Q社員が10人以上いたら就業規則を作らないといけないと聞いたことがあります。当社は社員数が10人を超えているのですが、就業規則を作成していないことに気がつきました。どうすればいいですか?
A労働基準法では常時10人以上の労働者(パート・アルバイト含む)を使用する事業所は就業規則の作成と届出の義務があります。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。この場合、事業場とは本社、支店、営業所それぞれが一つの事業場となります。このため、それぞれの組織に所属する労働者数で作成義務の有無を判断します。
就業規則は人事労務のあらゆる知識が必要とされるものです。初めて就業規則を作成される場合は私たちにお任せください。これまで培ってきたノウハウを惜しみなく提供いたします。
Q数年前に就業規則を見直してから時間が経ち、規程が実態と合わなくなっています。今まで特に困っていないので、このままにしていても大丈夫ですか?
A労務トラブルは交通事故のようなもので、予期せぬタイミングで発生するものです。トラブル相談を依頼されたお客様の中には、もっと早く就業規則を見直しておけばよかった、と仰る方が何人もいらっしゃいます。また、気づかぬうちに法改正に対応できておらず法違反の状態になってしまっていることもあります。ぜひこの機会に就業規則を見直してみませんか?