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雇用保険料率の引き上げ 第一弾は4月1日から

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
今年度は、4月と10月の2段階の引き上げとなります。
令和4年4月は、事業主負担の保険料率の引き上げであり、従業員の給与から控除する雇用保険料率について変更はありません。

【雇用保険二事業とは】

「雇用安定事業」「能力開発事業」を合わせて「雇用保険二事業」といいます。主に国から会社に対して支給される助成金事業のことを指します。
今回の改正は雇用保険の財政改善が狙いです。新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、会社が従業員に支払う休業手当を支援する「雇用調整助成金」の支給決定額は5兆円を超えました。政府は保険料率を上げることで財源を補おうとしています。

【10月1日からは従業員負担も増加】

半年後の10月1日からは従業員負担も引き上げとなり、事業主負担もさらに増加します。 給与計算の担当者は計算を念入りに確認するようにしましょう。

【保険料の納付】

雇用保険料は年に一度の「年度更新」の手続きにて納付額が決定されます。 令和4年度の年度更新(令和4年6月1日(水)から令和4年7月11日(月))では、令和4年度の概算保険料と令和3年度の確定保険料を申告・納付します。

令和4年度の概算保険料(雇用保険分)
 ∟令和4年4月1日から同年9月30日までの概算保険料額
 ∟令和4年10月1日から令和5年3月31日までの概算保険料額
⇒それぞれを賃金集計表などにおいて計算
⇒合計額を令和4年度の概算保険料(雇用保険分)として年度更新期間中に、金融機関・郵便局又は都道府県労働局へ申告・納付する予定

年度更新のお手続きについてご不明点等ございましたらパール社労士オフィスまでお問合せください。

(松本)
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