NEWS
一般事業主行動計画の準備はお済みですか

令和4年4月1日から各種法改正が続きますね。

本記事ではそのうちの一つ、女性活躍推進法の一部改正についてご案内いたします。

女性活躍推進プロジェクトについてご興味がありましたら、ぜひパール社労士オフィスまでご相談ください。
社会保険労務士法人パール社労士オフィス|神戸旧居留地

【女性活躍推進法等の一部改正】

101人以上300人以下の企業にも女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表等が義務化されました。

【一般事業主行動計画とは】

企業が自社の女性活躍に関する状況把握と課題分析を行い、それを踏まえた行動計画を策定するものです。

国の狙いはこうです・・・
少子高齢化による働き手不足⇒労働力の担い手を増やそう⇒女性が働きやすい環境を作ろう

すなわち、労働力不足の課題解決のための取組です。
(「女性活躍」という言い回しに賛否両論はありますが…。)

一般事業主行動計画は、実はもうひとつありまして、「次世代育成支援対策推進法」に基づくものも一般事業主行動計画といいます。こちらは育児や介護と仕事の両立をはかり、同じく労働力不足を補おうという政策です。

【届出について】

管理職に占める女性労働者の割合等、一定の項目からひとつを選択します。
自社の状況を分析し、外部へ公表するとともに、労働局へ届出しなければなりません。

【えるぼし認定】

一定の要件を満たすとえるぼし認定を取得することができます。
公共調達で加点評価を受けることができ、有利になる場合があります。また、企業イメージの向上にもつながります。

詳しくはパール社労士オフィスまでお問い合わせください(社会保険労務士法人パール社労士オフィス|神戸旧居留地)。

(松本)
 ページトップへ戻る