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ハラスメント研修について
~中小企業の事業主にもパワーハラスメント防止措置が義務化されました~

6月に入り、汗ばむ季節となりました。今時分になると、自宅近所では毎年ツバメが子育てにやってきます。ひな鳥の可愛い鳴き声が響き、ああ、今年も戻ってきたんだな、と微笑ましい気持ちになります。子育てといえば、私には小さい子供が1人いるのですが、子供を連れていると外出先でよく声をかけられます。「可愛いわね」や「いくつかな?」などが大半ですが、中には、「一人っ子はかわいそうやから兄弟作ったりぃな」とか、「今のうちに3人ぐらい産んどき」と言われることもあります。

「ハラスメント」とは??

さて、今回のテーマは「ハラスメント」ですが、この、「一人っ子はかわいそう」や、「もう1人産んどき」という発言はハラスメントに該当するのでしょうか。
広義では、「ハラスメントとは、弱い立場の相手に嫌がらせをする行為という意味のこと。加害者の故意の有無に関係なく、被害者が不利益を被り、苦痛を感じるような全ての言動とされている。」とあります。
私の場合、前述のようなことを言われて嫌な気持ちになったことはありませんから、ハラスメントには該当しない、ということになります。なんならもう一人産めそうなぐらい若く見えたのかしらと内心喜んでいるぐらいです。しかしながら、もし私が、2人目の子供が欲しかったけれど、経済的な理由や、身体的な事情等で泣く泣く諦めた人であったならどうだったでしょうか。同じ言葉を受けてスルーできるでしょうか、と聞かれたら、難しいところです。結構、グサッときてしまうかもしれません。

パワハラ予防研修で楽しみながら学べます
このように、ハラスメントに該当するかどうかについては、個々の捉え方次第というところもあって判断が難しいうえに、ハラスメントの種類も多岐にわたって増え続けています。2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)からは、パワーハラスメントを防止する法律として、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(通称:パワハラ防止法)が施行され、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主に義務付けられました。実際、下記のようなことでお悩みではありませんでしょうか。

・部下に注意したらパワハラと言われてしまった
・ハラスメントについて相談したいけれど、誰に話したらいいのか分からない
・相談したことで嫌がらせをされないか心配だ
・出産の予定を聞いていいものかどうか悩む
・自分たちの世代では怒鳴られて当たり前だった
・ハラスメントの基準が分からない

パール社労士オフィスでは、上記のようなお悩みにお応えすべく、「ハラスメント予防研修」をさせていただいております。某企業様にて管理職や一般社員様向けに「パワハラ予防研修」を行い、ご好評をいただいております。
パール社労士オフィスでは、一方的に講義を行うのではなく、楽しみながら学んでいただけるよう、カード等を用い、参加型の研修を提案させていただいております。会社のトップから一般社員の方まで全員が「ハラスメントとはなにか」を理解し、共通の認識をお持ちいただくことが、理想の職場づくりへの近道と考えております。もし、パワハラ防止措置についてまだ対策を取られていない会社様や、ハラスメントについてお悩みや不安をお持ちの方は、是非ともこの機会にパール社労士オフィスまでご相談ください。お待ちしております。

(室)
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