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令和5年4月から割増賃金が引き上げ! 中小企業の対応は?

ニュースなどで目にされた方も多いかと思いますが、令和5年4月1日から、中小企業においても、月60時間を超える時間外労働を行った際の割増賃金率が、25%から50%に引き上げられることになっています。
対象となる中小企業には各種対応や業務効率化が必要になります。
適用前に準備を進められるよう、今一度対応すべき事項を再確認しておきましょう。

 


 対応事項① | 就業規則の改定

割増賃金の引き上げに合わせて、
就業規則に「時間外労働が月60時間超の場合は、割増率は50%」である旨の条文を追加する必要があります。

就業規則の記載例

(割増賃金)
第○条 時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支給する。
 (1)1か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の1か月は毎月〇日を起算日とする。
  ① 時間外労働60時間以下・・・・25%
  ② 時間外労働60時間超・・・・・50%
 (以下略)

 対応事項② | 労働時間の可視化・残業削減の取り組み

時間外労働時間数に応じて割増賃金率が変更となるため、今まで以上に労務管理を厳密に行わなければなりません。本人からの申告だけではなく、勤怠管理システム等を活用しながら、客観的な勤怠情報を把握していくことが大切です。
また、月60時間超の時間外労働が発生している会社においては、人件費が大幅に増加するリスクがあります。業務効率化や人員構成の再検討を進め、労働時間の削減に取り組みましょう。年間で繁閑の差がある場合は、変形労働時間制を導入することで時間外労働の削減が図れる場合もあります。

 対応事項③ | 代替休暇の導入の検討


月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
なお、導入する場合は、就業規則への記載および労使協定の締結が必要です。

 対応事項④ | 勤怠システム・給与計算システムの設定変更

割増賃金率の引き上げに伴い、勤怠データの集計方法や給与計算方法の変更が必要になります。
4月以降分の給与計算を開始する前に、設定の変更を行いましょう。

 

法改正対応、労働時間の縮減・働き方改推進、助成金の活用等についてご相談等ございましたら、 お問い合わせフォームよりパール社労士オフィスまでお問合せください。

(飯田)
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