NEWS
年次有給休暇の年5日の取得義務、年次有給休暇管理簿

働き方改革の一環として、2019年4月の改正により、年次有給休暇の取得が促進されてきました。年5日の年次有給休暇を労働者に取得させるという義務については、会社の理解が進んできたように感じます。 そんな年次有給休暇について、Q&Aを2回に分けて更新します。 「そんなことがあるのか!」「なるほど、この場合はうちではこうしようか。」などと考えを巡らせていただくために、ご参考になれば幸いです。

Q1. 私は工場長です。年次有給休暇は年5日以上の取得が事業主の義務ですが、X社員だけなかなか年次有給休暇の申出をしません。なるべく社員のプライベートを尊重したいと思い「早めに申し出てくれたら、希望の日に休みを取れるよ。」と声をかけているのですが、このままのペースでは年5日も取得できそうにありません。会社は年次有給休暇を取らせようとしているのに本人がその権利を放棄している場合は、年5日取得できなくても問題ないですよね?
A1.いいえ、違法となります。年5日の年次有給休暇を労働者に取得させることが使用者の義務です。(対象:年次有給休暇が10日以上付与される労働者)

(引用元『わかりやすい解説 年5日の年次有給休暇の確実な取得』p.5~6)

冒頭の例では、年5日の取得義務を意識し、工場長からX社員に声かけができている点がすばらしいですね。ぜひ取組みは継続していただければと思います。

ところでなぜX社員だけが年次有給休暇の届出が少ないのでしょうか。 仕事が特定の人に偏っているのか、休み明けに仕事がたまるのが苦手なのか。 個別面談等で話を聞き、根本から問題を解決していきたいところです。

Q2. 法律で義務化されたという「年次有給休暇管理簿」とは何ですか?
A2.時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類です。
当該年次有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。

(引用元『わかりやすい解説 年5日の年次有給休暇の確実な取得』p.6~7)

この書類は、Excel等で作成し社内で保管します。(労働基準監督署等に届け出る義務はありません。)

勤怠管理ソフトによっては、「有給管理」の機能があり、各社員が年次有給休暇を取得する度に自動で記録をつけ、年次有給管理簿を出力することができるものもあります。
年次有給休暇管理簿の調製は法律上の義務です。社員数が多いほど手間がかかりますので、なるべく勤怠管理ソフト等をうまく活用し効率化しましょう。

(松本)
 ページトップへ戻る