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36協定の落とし穴 「出せばOK」ではない!?
 【はじめに】


社員に残業をさせる場合は36協定を締結し労働基準監督署へ届出をしなければなりません。
このことはご存知の方も多いでしょう。

しかし、「とりあえず出しといたらええんやろ?」とお考えの場合は、要注意です。
36協定の届出がなされているかどうかだけではなく、その締結プロセスが適切かどうかが問われます。
最悪の場合、36協定そのものが無効と判断される可能性も…。

特に勘違いしやすい点を以下にご案内いたしますので、チェックしてみてください。


 【チェックポイント】
1.毎年手続きをしているか?
36協定は最初に1回だけ手続きをすればよいものではなく、毎年更新し、期限までに労基署へ届出をしなければなりません。
2.労働者代表を事業場ごとに選んでいるか?
複数の支店・営業所がある場合、会社ごとではなく、それぞれの事業場でその事業場を代表する者を選んでください。
 《例》神戸支店と東京支店の労働者代表が同じ人⇒NG
3.労働者代表の選出方法は適切か?
《要件》
●36協定を結ぶ代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者
●使用者の意向に基づき選出されたものでないこと
~適当と認められる例~
1. 投票   2. 挙手   3. 労働者による話し合い   4. 立候補
5. 候補者を決めておいて回覧や社内メールで信任を求める
  以下のような事業所におすすめ
  ◦ 営業、配送など事業所の外で勤務する人が多い
  ◦ シフト制で全員が集まる時間があまりない

選出時には、何のための代表者かを明らかにしておかなければなりません。
例えば、朝礼で「36協定の労働者代表として○○さんが立候補されました。信任される方は挙手をお願いします。」などとすればOKです。
~適当と認められない例~
 ✖ 社長が「○○さん署名して」と一方的に指名している
 ✖ 親睦会の代表者が自動的に36協定の代表者になっている
 ✖ 特定の役職者の間だけで決めていて、全社員の意見が反映されていない
4.過半数を代表しているか?
正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。


過半数かどうか判定するときは管理監督者(※)を含めますが、労働者代表に管理監督者を選出してはいけません。
  (※)管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。
《例》 △△製作所 従業員10人
労働者代表者に立候補した人:一般社員 ○○さん
(賛成)9人 ※管理監督者1人を含む   (反対)1人 
⇒この場合OK
ちなみに、「過半数」ですので、従業員10人の会社では6人以上の賛成が必要です。
 【おわりに】
1~4のすべてにチェックがつきましたか?ご不明な点、不安な点等がありましたら、パール社労士オフィスまでお気軽にご相談ください。
(松本)
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