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事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」の義務化
 ~はじめに~

令和6年4月1日から事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
この「合理的配慮の提供」は、障害のある人に直接サービスを提供するようなケースを想定されています。
(雇用分野における障害者差別は禁止、合理的配慮は既に義務化になっております。)

 必要な対応とは

「合理的配慮」の具体的な内容を確定するためには、障害のある方から、
障害の状況や必要となる配意事項などについて事業者に申し出ていただき、
双方で必要な配慮についての話し合いを行っていただくことになります。



 留意点


事業者としては、まずは、障害のある方から要望や意向を聞くことになるのですが、その際に、要望や意向を必ずしもすべて受け入れなければならない訳ではございません。
求められる合理的配慮は、“実施に伴う負担が過重でないもの”とされています。
そのため、過度な負担がかかる要望に関しては、理由を伝えて受け入れられない旨を説明し、
代替案を提供するような対応を行えばOKです。
ただし、その際に「前例がないから無理」、「あなただけ特別扱いできない」等で
建設的な対話を一方的に拒むことは、合理的配慮の提供義務違反となる可能性がありますのでご注意ください。


 ~義務化に対応するために~



合理的配慮として具体的に求められる内容は多様であり、かつ個別性が高いものであるため、
ケースバイケースで柔軟に対応を検討することが求められます。
もしもの時に備えて、想定される要望や対応できるサービスの範囲をあらかじめ職場内で話し合う機会を作っておくと安心ですね。


(上田)
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