NEWS
マイナ保険証に関するご質問について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となります。
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(=マイナ保険証)に関する質問を
下記にまとめておりますので、社員様からのお問い合わせにお役立てください。

なお、健康保険証、資格確認書等は全国健康保険協会(=協会けんぽ)の取り扱いを記載しております。
業種の国民健康保険、健康保険組合の事業所様に関しましては、機関に直接お問い合わせください。

≪よくあるご質問≫
 Q1. 現行の健康保険証は令和6年12月2日以降どうなりますか?
A1.現在お持ちの健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年12月1日まで使用できます。
なお、退職等で使用できなくなった健康保険証は会社様で回収のうえ、協会けんぽに返納ください。
令和7年12月2日以降は、失効した健康保険証を協会けんぽに返納する必要はありません。
自己破棄も可能になります。
 Q2. 令和6年12月2日以降、医療機関の受診方法はどのように変わりますか?
A2. 原則、マイナ保険証で受診することになります。
 Q3. 自分がマイナ保険証の利用登録をしているか、どこで確認できますか?
A3. マイナ保険証の利用登録はマイナポータルのログイン後のトップ画面で確認できます。
利用登録がお済みでない方はマイナポータルから申し込みが可能です。
 Q4. マイナ保険証を持っていない場合は医療機関等へどのように受診したらよいですか?
A4. マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の利用登録をしていない方は、協会けんぽから交付される「資格確認書」を提示すれば、これまでどおりの保険診療を受けることができます。
ただし、マイナ保険証のメリット(限度額認定証が不要になる等)はありません。
 Q5. 「資格情報のお知らせ」は「資格確認書」として使えますか?
A5. いいえ、使えません。
「資格情報のお知らせ」は「資格確認書」とは異なるものです。
詳細は参考リンク「医療機関の受診はマイナ保険証をご利用ください」をご参照ください。
 Q6. 入社したらその日にマイナ保険証が使えますか?
A6. いいえ、社会保険の加入手続きがマイナ保険証に反映されるまでは使えません。
就職や扶養の情報がマイナ保険証に反映されるまでには一定期間日数がかかります。
ご自身でマイナ保険証の資格情報の確認を行う場合は、一定期間経過後にマイナポータルでご確認ください。
 Q7. マイナ保険証に関して令和6年12月2日以降、会社がやることは何か変わりますか?
A7. 下記のとおりです。
●健康保険証:Q1のとおりです。
●資格確認書:令和6年12月2日以降に社会保険を取得・扶養を追加する方は本人の希望で発行するか否か選択できます。
(ただし、マイナ保険証をお持ちでない方は、本人の希望に関わらず、協会けんぽの職権で発行されます)
「資格確認書」に記載されている有効期限(4~5年)以内にご退職された方は、「資格確認書」を会社様で回収のうえ、協会けんぽに返納ください。
なお、有効期限が切れた「資格確認書」は自己破棄も可能です。
上記の円滑な対応のため、社員様ごとの発行の有無、有効期限等を社内で管理いただくことをおすすめいたします。
以上となります。 ご不明な点がございましたらご連絡ください。
(上田)
 ページトップへ戻る