

ついこの間まで暑い暑いと言っていたのに、気がつけばもう10月です。
「光陰矢の如し」とは、よく言ったもので、本当に「あっ!」という間に時間が過ぎていきます。体感10秒です・・・。それは言い過ぎですが、もうすぐ12月がやってきます。
さて、12月といえば、冬の賞与を支給される事業主様も多いのではないでしょうか。
令和8年10月には、同一労働同一賃金ガイドラインが改正され、賞与などの待遇差について、
より明確に説明することが求められています。
今回は、賞与の支給にあたって確認しておきたいポイントをご案内いたします。
例えば、次のようなルールで運用している会社はありませんか?
仕事内容や責任などが同じ、または差が小さいにもかかわらず、雇用形態だけを理由に賞与を支給しない場合、
不合理な待遇差と判断されるおそれがあります。
大切なのは、仕事内容や責任、配置転換の範囲などを踏まえ、賞与の支給目的に照らして待遇の違いを説明できるかどうかです。
有期契約社員やパートを正社員に転換する際、キャリアアップ助成金の活用を検討されている事業主様もいらっしゃると思います。
助成金の支給要件として、正社員と有期契約社員、パート等の非正規社員について、賃金に差がついていることが求められますが、
この違いを賞与の有無だけで設けている場合は、注意が必要です。
賞与以外の賃金で差がつくものがあるかどうか、今一度、賃金規程や手当などの見直しをおすすめいたします。
「今の雇用契約書や就業規則で問題ないだろうか」
「正社員とパート、有期契約社員との待遇差は、どこまで認められるのだろうか」
「キャリアアップ助成金を活用したいけれど、要件を満たしているだろうか」
このようなお悩みがございましたら、ぜひ弊所にご相談ください。

