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実は知らないと危ない「試用期間」??
 試用期間中に解雇するための手続き

上記の「客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当である」ことを満たし、試用期間中に解雇を行う場合、30日前までに解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払う必要があります。ただし、試用開始から14日以内の解雇であれば、即日解雇、解雇予告手当なしで解雇が可能です。

 まとめ

いかがでしたでしょうか。ミスマッチを防ぐための「試用期間」にも関わらず、実際に本採用拒否しようとすると解雇扱いになってしまう、という、ジレンマを抱えた「試用期間」ですが、労働者保護の観点から、このように定められているわけですね。

それなら試用期間を設ける意味があるのか、と思われた方もいらっしゃるかと思いますが、試用期間後に本採用しないことによる解雇は、通常の場合よりも広く解雇が認められる傾向にありますし、また、先述のとおり、試用開始から14日以内の解雇であれば、即日解雇、解雇予告手当なしの解雇も可能です。とはいえども、できれば解雇はしたくない、かといって面接で全て見抜くこともできないし・・・とご相談いただくことも多いです。

たとえば「有期労働契約」で雇用するというのも一つの手段ですが、募集時の雇用形態が「契約社員(有期労働契約社員)」となっていなければ、話が違う!とトラブルになりかねません。また、有期契約社員での募集となると、敬遠されてしまう可能性が高くなります。ただ、問題社員だった場合、有期雇用契約の場合は、期間満了と共に更新しないことができること、また、良い人材だったときに正社員登用することで、キャリアアップ助成金などの受給も検討できる、というメリットもあります。
「有期雇用契約」についてもよくご質問をいただきますので、近日中にご案内させていただきます。
もし、人材採用の仕方や、就業規則の整備でお悩みがありましたら、弊所までご相談ください。また、有期雇用契約で採用される場合、助成金の申請ができるケースもあります。すべて事前準備が必要ですので、ご興味がありましたら、ご相談ください。

(室)
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