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「部長はタイムカードを打刻しなくてもいい」は違法

あっという間に新緑の季節になりました。
この春に環境が変わった方は、少しずつ新しい職場に慣れてきたでしょうか。

さて、今回は意外と見落としがちな管理監督者の勤怠管理についてです。
「部長はタイムカードを打刻しなくてもいい」と単純に考えていませんか?
実は違法になってしまうため注意が必要です。


 管理監督者でも勤怠管理は必要
管理監督者(※)に対しても、会社は勤怠管理を行わなければなりません。
(※)「管理監督者」については最後に解説します。

「部長は時間外手当が出ないからタイムカードがいらない」という考えは誤りです。
理由は2つあります。

 (1)深夜割増賃金を支払わなければならないため
 (2)「労働時間の状況の把握」が義務付けられているため

詳しく確認していきましょう。

(1)深夜割増賃金を支払わなければならないため
「管理監督者」には、時間外手当や休日手当を支払う必要はありませんが、深夜労働に対する割増賃金(25%)は支払わなければなりません。

ですので、その月に深夜労働が何時間あったかを把握する必要があります。

クラウド勤怠管理ツールを導入されている会社も多いでしょう。
その場合、管理監督者用の設定ができるものもありますので、一度システム会社に確認してみるとよいでしょう。

(2)「労働時間の状況の把握」が義務付けられているため
管理監督者に対して勤怠管理をしなければならない2つ目の理由は、法改正による義務化対応です。
働き方改革の一環として、管理監督者に対しても労働時間の状況の把握が義務化されました(2019年4月施行)。

(引用元『労働基準法 素朴な疑問Q&A』p.24)

これは、長時間労働が社会的な問題になったことが一因です。
ニュースでもお聞きになったことがあるかと思いますが、長時間労働は心と身体に影響を及ぼします。
管理監督者であっても長時間労働になっていないか会社がきちんとチェックし、社員の健康を確保しましょう。

(引用元『労働基準法のあらまし』p.7)
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