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令和5年10月より最低賃金引上げ! 使える助成金は?
 【地域別最低賃金について】

18年ぶりの阪神タイガースの「アレ」で地元神戸は大盛り上がりでした。優勝(やっと言えました)セール等、景気のよいニュースの中、令和5年度最低賃金確定の公表がありました。各都道府県で39~47円引き上げられ、全国の加重平均額は前年比なんと43円増の1,004円。引き上げ額は過去最高となりました。兵庫県と大阪府の最低賃金は下記のとおりです。

兵庫県: 960円 → 1,001円への引上げ(40円アップ)
大阪府:1,023円 → 1,064円への引上げ(41円アップ)
※兵庫県、大阪府ともに発効日は令和5年10月1日です。

時給の方はもちろんですが、月給の方も、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。計算方法は下記のとおりです。 

 【最低賃金の計算方法】

1. 時間給の場合

時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

2. 日給の場合

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)

3. 月給の場合

月給 ÷ 1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額 ≧最低賃金(時間額)
当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額

詳しくは、最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課(室)又は労働基準監督署におたずねください。 もし、最低賃金を下回った場合、最低賃金額との差額を支払わなくてはならないほか、最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合は、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。必ず、確認するようにしましょう。

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