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育児休業 素朴な疑問シリーズ 2
(3)≪育児休業給付金≫

〇対象者:
雇用保険の被保険者かつ、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した方
(育児休業は2回まで分割できます)

〇支給金額:
・育児休業を開始した日から180日:   [休業開始時賃金日額×支給日数]×67%
・育児休業を開始した日から181日以降: [休業開始時賃金日額×支給日数]×50%

こちらも、育児休業を開始してから半年まではだいたい月の給与の60%程度、半年以降は半分の給付が貰えるイメージですね。
〇申請について:
育児休業が始まってからおよそ2か月に1回支給されます。
初回の振り込みは育児休業開始から3か月以上かかると想定したほうがよいかと思います。
ちなみに、男性の場合は自身が出産する訳ではないので産休がありません。よって出産手当金は受けられませんが、育児休業もしくは、出生時育児休業の取得が可能です。
≪出生時育児休業(産後パパ育休)≫
雇用保険の被保険者で男性の方は、育児休業給付金の他に、 子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合(2回まで分割取得できます)、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
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