新年最初の更新となります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
さて、1年の世相を漢字1文字で表す「今年の漢字」、2022年は「戦」でした。ロシアによるウクライナ侵略をはじめ、冬季オリンピックやサッカーワールドカップなど1年でさまざまな「戦」があったことが理由にあるそうです。
私が「戦」と聞いて思い起こされたのは「24時間戦えますか?」というフレーズでした。このフレーズが流行した時代からワークライフバランスが重視される今日におけるまで、世間の仕事に対する価値観は大きく変わってきたように感じます。当所においても昨年10月1日の育児・介護休業法改正の影響により、顧問先様に男性社員の育児休業取得に関するご相談が増えてまいりました。
今回はそんな育児休業の疑問を社員目線でまとめた「育児休業 素朴な疑問シリーズ 第2弾」を掲載いたします。
>>第1弾はこちら
〇対象者:
事業所で社会保険に加入している方は健康保険の被保険者であり、出産手当金の対象となります。
(健康保険の被扶養者は出産手当金を受けられません。)
〇支給金額:
出産手当金の1日あたりの支給額の計算式は、以下のとおりです。
直近12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3
〇支給金額:
一児の出産につき42万円
産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円(2022年1月現在)
〇対象者:
雇用保険の被保険者かつ、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した方
(育児休業は2回まで分割できます)
〇支給金額:
・育児休業を開始した日から180日: [休業開始時賃金日額×支給日数]×67%
・育児休業を開始した日から181日以降: [休業開始時賃金日額×支給日数]×50%
さらに、雇用保険の被保険者の方であれば、原則1歳未満の子を養育するための育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
そもそも育児休業給付金制度の目的は、育児休業を取得する方が育児休業終了後も仕事を続けられる(失業しない)ように育児休業中の生活を支援することです。そのため、育児休業の対象者は職場に復帰することが前提になります。ご質問のように育児休業中に退職することが決まったケースは、その時点で職場復帰しないことが確定するので育児休業給付金の対象者から外れてしまいます。よって、給付金を受けることができなくなるということです。
仮に育児休業の開始時点で退職が確定しているにも関わらず、そのことを隠して育児休業給付金を受給した場合には不正受給の処分を受ける可能性があります。また、事業主が虚偽の申請書等を申請した場合についても返還や納付命令処分を受けることもありますのでご注意ください。
ちなみに、育児休業から復帰した後、やむを得ず退職することになった場合は育児休業中において本人は職場復帰する意思があったため育児休業給付金の返還は不要です。