NEWS
育児休業 素朴な疑問シリーズ 2
Q. 今は夫の扶養内でパートをしています。健康保険も夫の扶養に入っている状態ですが、出産した場合に何か給付金がもらえますか?
A. 配偶者の健康保険の扶養に入っている場合、要件に該当すれば「出産育児一時金」が支給されます。

さらに、雇用保険の被保険者の方であれば、原則1歳未満の子を養育するための育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

Q. 「うちの会社は入社して1年経っていないと育休を取ることができない」と聞きました。法律上、育児休業はみんな取得できるものではないのですか?
入社して1年未満で育児休業が取れるかどうかは会社によって扱いが異なります。
現状の法律では、労使協定を結ぶことで入社1年未満の社員を育児休業の対象者から除外することは問題ないとされています。そのため、入社して1年未満で育児休業が取れるかどうかは会社によって扱いが異なります。まずはご自分の雇用形態(正社員、有期契約社員、パートタイマー等)に適用される就業規則や育児休業規程をご覧いただき、育児休業の対象者の範囲をご確認ください。
ちなみに、中小企業では入社1年未満の社員を労使協定により育児休業の対象者から除外しているケースが多いため、育児休業の申し出時点で入社1年未満の社員の方が育児休業を取得できる可能性は低いかもしれません。また、育児休業取得の要件を満たしていない場合は育児休業を取ることはできないので育児休業給付も受けられません。産休については、勤続年数にかかわらず取得できます。産休の給付金の対象者についてはQ1 ①をご覧ください。
Q. 育休取得中の社員です。まだ復帰まで半年あります。育休が終わったら復帰せずに退職したいと会社に伝えたら「育児休業給付金はもう受けられなくなる」と言われました。育児休業中なのに、なぜ途中で給付金が受けられなくなるのですか?
A. 育児休業中に退職することが決まったケースは、その時点で職場復帰しないことが確定するので育児休業給付金の対象者から外れてしまいます。

そもそも育児休業給付金制度の目的は、育児休業を取得する方が育児休業終了後も仕事を続けられる(失業しない)ように育児休業中の生活を支援することです。そのため、育児休業の対象者は職場に復帰することが前提になります。ご質問のように育児休業中に退職することが決まったケースは、その時点で職場復帰しないことが確定するので育児休業給付金の対象者から外れてしまいます。よって、給付金を受けることができなくなるということです。
仮に育児休業の開始時点で退職が確定しているにも関わらず、そのことを隠して育児休業給付金を受給した場合には不正受給の処分を受ける可能性があります。また、事業主が虚偽の申請書等を申請した場合についても返還や納付命令処分を受けることもありますのでご注意ください。
ちなみに、育児休業から復帰した後、やむを得ず退職することになった場合は育児休業中において本人は職場復帰する意思があったため育児休業給付金の返還は不要です。

(上田)
 ページトップへ戻る