さらに、雇用保険の被保険者の方であれば、原則1歳未満の子を養育するための育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
そもそも育児休業給付金制度の目的は、育児休業を取得する方が育児休業終了後も仕事を続けられる(失業しない)ように育児休業中の生活を支援することです。そのため、育児休業の対象者は職場に復帰することが前提になります。ご質問のように育児休業中に退職することが決まったケースは、その時点で職場復帰しないことが確定するので育児休業給付金の対象者から外れてしまいます。よって、給付金を受けることができなくなるということです。
仮に育児休業の開始時点で退職が確定しているにも関わらず、そのことを隠して育児休業給付金を受給した場合には不正受給の処分を受ける可能性があります。また、事業主が虚偽の申請書等を申請した場合についても返還や納付命令処分を受けることもありますのでご注意ください。
ちなみに、育児休業から復帰した後、やむを得ず退職することになった場合は育児休業中において本人は職場復帰する意思があったため育児休業給付金の返還は不要です。